令和5年度「農業委員会総会」及び「農用地除外地申請」について
***「農業委員会総会」開催予定月***
農地の転用には、「農地法」の定めにより事前の許可が必要になります。
登記地目が農地であれば、耕作の有無に関わらず必要となります。
なお、農地法に係る審査(所有権移転、転用等)をする「農業委員会総会」について、令和5年度は下記のとおり開催の予定をしています。
申請受付締切日 | 総会開催予定日 |
令和5年 3月10日(金) | 4月4日(火) |
5月10日(水) | 6月1日(木) |
6月9日(金) | 7月4日(火) |
7月7日(金) | 8月1日(火) |
9月8日(金) | 10月3日(火) |
10月10日(火) | 11月2日(木) |
11月10日(金) | 12月1日(金) |
令和6年 1月10日(水) | 2月1日(木) |
2月9日(金) | 3月1日(金) |
※総会開催予定日は、今後変更もあり得ますので、ご了承下さい。
※期日に余裕をもって、全ての書類を整えた上で農業委員の確認を受け、締切日までに提出して下さい。
※「農地法第3条」の場合は、法第3条第2項の確認
※「農地法第4条」及び「第5条」の場合は、「農用地」・「転用・計画面積の妥当性」
※「代替性(他の土地での検討)」「資力及び信用」の確認
***農用地除外地申請***
七宗町は、農業振興を目的として「七宗農業振興地域」を指定しています。
「七宗農業振興地域」内には、土地改良をした優良農地などを「農用地」として指定し有効利用と保全を図っています。この農地は、基本的に農地以外に供することができません。もし、転用する事由が発生した場合には、農地転用の前に「農用地除外地申請」に基づく「除外許可」が必要になります。
なお、令和5年度の「農用地除外地申請」の受付は下記のとおりです。
令和5年4月3日(月)~6月30日(金)
「農用地除外地申請」は、毎年1回。決定に要する期間は、概ね6ヶ月から8ヶ月程度必要です。「農地法」、「農用地」等に関する申請や不明な事柄につきましては、各地区の農業委員さんか農業委員会事務局までお尋ねください。

七宗町 農業委員会事務局
岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3
TEL:0574-48-1101 FAX:0574-48-2239