過疎地域における固定資産税の課税免除について
七宗町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業の用に供する設備を取得等した場合の、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。
下記をご一読いただき、申請を検討される場合は、下記担当課(係)までご連絡ください。
対象地域
七宗町全域
対象業者
製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等
対象となる設備
ア 家 屋
イ 償却資産
ウ 土 地(取得の日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)
取得価格要件
製造業・旅館業
資本金 | 取得価額 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円~1億円 | 1,000万円以上 ※新築、増設のみ |
1億円超 | 2,000万円以上 ※新築、増設のみ |
農林水産物等販売業・情報サービス業
※資本金が5,000万円を超える事業者は、新築・増設のみが対象
※取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(家屋・償却資産)の取得または制作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合のみが対象
免除内容
対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除
申請期限
課税免除を受けようとする年の1月31日までに住民課へ必要書類を提出
取得期限
令和9年3月31日まで
ダウンロード:
過疎地域における固定資産税の課税免除申請書.docx (17KB)
七宗町役場 住民課 住民係
TEL:0574-48-1144 FAX:0574-48-1481