児童手当制度について
児童手当制度が変わります
令和6年10月分から児童手当法等の改正により下記のとおり制度改正が行われます。
➀支給額及び支給年代の拡大について
(1)多子加算について
大学生年代(18歳~22歳)においては、支給の対象とはなりませんが、子どもとしての加算の対象となります。
大学生年代の児童が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相 当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
例)大学生20歳・高校生18歳・中学生15歳の子どもがいる世帯の場合
大学生20歳は支給対象ではなくなるため支給はされませんが、第1子と算定されるため、高校生18歳が第2子10,000円、中学生15歳が第3子30,000円となり、毎月40,000円が支給となります。
②申請が必要な方について
- 現在高校生年代の児童を養育していて下に0歳から中学生の児童を養育していない方
制度改正前の所得制限により支給を受けていない方
児童手当認定請求書・受給する口座・受給者の健康保険証の写し - 受給者が生計費を負担している大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の 方
額改定申請書・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請される方が生計負担していることがわかる書類(下記参照)
【➀対象児童が学生の場合】
学生証の写し・在学証明書等
【②対象児童が学生以外で別居している場合】
対象児童の健康保険証の写し・送金記録等
【③対象児童が学生以外で同居している場合】
対象児童の健康保険証の写し等 - 請求者と支給対象児童が別居している場合
別居監護申立書
③申請が不要な方
- 児童手当を受給中で、第3子にあたる子どもがいるため増額となる方
- 児童手当を受給中で【特例給付】であるため、所得制限廃止により増額となる方
- 児童手当を受給中で【高校生年代】の児童が支給対象となるため増額となる方
④その他注意事項
- 従来、児童手当支給の際に送付していた【児童手当支払通知書】は廃止されます。
- 申請に関する必要書類は、9月下旬を目途に送付します。
- 申請に関する必要書類は、現在七宗町の児童手当台帳に名前が記載されている方のみに送付します。
必要書類が送付されていない方で申請を希望される方は下記までお問合せ下さい。
※公務員の方は所属されている職場での支給となりますので、申請については職場でのご確認をお願いします。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
申請期間:令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)
申請場所:生きがい健康センター・神渕支所
問合せ先:七宗町役場 健康福祉課(生きがい健康センター内) 福祉係
0574-48-1112
七宗町役場 健康福祉課
TEL:0574-48-1112 FAX:0574-48-1360