1.後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療制度とは、急速な少子高齢化が進む中、高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、みんなで医療費を負担する支え合いの制度です。被保険者である後期高齢者の保険料は、岐阜県後期高齢者医療広域連合により額が設定され、賦課されます。
これまでは加入する制度や市町村によって保険料額に違いがありましたが、岐阜県内にお住まいの方は同じ所得であれば原則として同じ保険料になります。その対象者は、75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方です。
2.保険料の算定方法
保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。また、均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
- 生年月日が昭和24年3月31日以前の方または令和7年3月31日までに障害認定を受けた方(令和6年度のみ)
- 所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額) なお、合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が少なくなります。
- 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(令和6年度のみ)
3.所得の低い方の軽減について
下記①~③の条件に該当される方は、保険料が軽減されます。
①均等割額の軽減
軽減割合 | 対象者の所得要件 (令和5年中の世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計額※1) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1) 以下 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+29.5万円×被保険者数 以下 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+54.5万円×被保険者数 以下 |
均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
- 世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に、「10万円×(給与所得者等の数-1)」を計算します。
- 給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
②被用者保険※の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険とは協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
③所得割額の軽減
令和6年度のみ、賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入で211万円相当)以下の方は、軽減所得割率の8.89%が適用され、所得割額について所得割率9.56%を適用して算出した額と、8.89%を適用して算出した額との差額が軽減されます。
4.保険料の納め方
【特別徴収】
年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。
ただし、下記の基準等に該当する場合は年金からの天引きとなりません。
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
- 介護保険料が年金から天引きされていない
- 後期高齢者医療保険に加入されてから一定の期間
【普通徴収】
年金からの天引きが出来ない方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めます。
7月から3月までの各月9回に分けて保険料を納めます。
納付書で納める場合、町指定金融機関で納めることとなります。
口座振替の場合、納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関にて申し込みができます。