1.国民健康保険税とは

  人は、いつ病気や怪我をするかわかりません。万一、病気や怪我をして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。国民健康保険制度はそのようなときに備えて、日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気や怪我のための医療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。

2.納税義務者

  国民健康保険税では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり 世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国保加入者でない場合でも、納税義務者となります。(擬制世帯主)

3.国民健康保険税と後期高齢者医療制度の関係

  平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援することとなり、後期高齢者支援金として納付することとされました。
 このことから、国民健康保険税においても従来の医療保険分、介護保険分(40歳から65歳未満)に加え後期高齢者支援分を合算して課税させていただくこととなります。

4.国民健康保険税の税率

税       率
 (1)   医療保険分
(0歳から74歳まで)
(2) 後期高齢者支援分
(0歳から74歳まで)
(3)介護保険分
(40歳から64歳まで)
A 所得割6.35%2.55%2.05%
B 均等割25,500円10,800円10,700円
C 平等割22,500円8,600円8,300円
  限度額650,000円240,000円170,000円
(1)   医療保険分[A+B+C] + (2)後期高齢者支援分[A+B+C] + (3)介護保険分[A+B+C]
= 1年間の国民健康保険税

※保険者が七宗町から岐阜県になったことに伴い、令和元年度より資産割を無くしました。
※令和12年に予定されている県内保険税(料)統一化に向けて、段階的に保険税率を上げていきます。

5.国民健康保険税の計算上の注意事項

① 介護保険分の計算
  • 介護保険分について、40歳到達者は40歳に到達した時点で税額変更を行い、変更通知書を送付します。
  • 65歳到達者は65歳到達の前月までの介護分を10期に配分します。
② 月割課税
  • 年度途中の加入・脱退のときは、加入の月から脱退の前月までの月割で計算します。
③ 軽減

国民健康保険税では、下記表の所得基準を下回る世帯に対して均等割・平等割額の一部を軽減する制度があります。この軽減制度は、申請の必要はありません。

軽       減
軽減対象項目  軽減割合  対象世帯の所得要件
均等割額

平等割額
  7割前年の世帯所得合計≦43万円+(給与所得者等(※)の数-1)×10万円 
 5割前年の世帯所得合計≦43万円+29.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)+(給与所得者等の数-1)×10万円
 2割前年の世帯所得合計≦43万円+54.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)+(給与所得者等の数-1)×10万円

 ※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、もしくは公的年金収入が60万円(65歳未満)または110万円(65歳以上)を超える方となります。
※基準所得=世帯主の所得+国保加入全世帯員の所得+特定同一世帯員の所得

  • 軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も、所得に合算して判定します。
  • 軽減判定の際には、公的年金を受給されている65歳以上の方は、年金収入から公的年金控除に加えて、15万円の特別控除をした所得金額で判定をします。
  • 軽減判定の際には、雑損失の繰越控除をした所得金額で判定します。
  • 軽減判定の際には、専従者控除が合算され、専従者の給与収入は差し引かれます。
  • 前年中の所得の申告をしていない方は、軽減を受けることができません(収入が課税対象の公的年金のみの世帯は除く)。

「特定同一世帯員」について……
後期高齢者医療制度の被保険者のうち次のいずれにも該当する方をいいます。

  • 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する方
  • 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る。)と当該日以後継続して、同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった方は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)
④ 非自発的失業における国民健康保険税の軽減制度

お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。 (平成22年4月から制度改正)

軽減を受けていただくには、申請が必要となります。対象の方は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者
(2)雇用保険の特定理由離職者
(3)失業時点で65歳未満の方
として失業等給付を受ける方です。(雇用保険受給者資格者証で離職理由を確認します。)

⑤ 旧被扶養者に係る減免

会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。

【対象者】

  • 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行する事により、国民健康保険に加入した扶養親族の方
  • 加入時点で65歳以上75歳未満の方

※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。

⑥その他の減免・免除

 国民健康保険税の納税義務者(世帯主)またはその世帯に属する国保加入の世帯員の方が、不慮の災害、事業の休廃業、失業、疾病または負傷等により、保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合には、申請により、申請後到来する納期についての保険税の減額あるいは免除を受ける制度があります。申請の内容により、必要書類が異なります。

上記の④~⑥の減免・軽減を受けるには申請が必要となります。詳しくは住民課までお問合せください。

 6.年度途中で加入された方・・・

  国民健康保険加入手続き後、「国民健康保険税更正・決定通知書」をお送りし、当該年度の税額等をお知らせします。

  7.国民健康保険税の試算

 国民健康保険に加入された方、加入を検討されている方に向けて、保険税の試算を住民課の窓口で行っています。お気軽にお申し出ください。

問合せ先

七宗町役場 住民課 住民係
TEL:0574-48-1144