七宗町公共工事に係る前金払い取扱要綱の改正について
建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工確保と地域経済への波及効果を目的として、平成27年4月1日より、前金払支給割合の改正と中間前金払制度を導入します。
1 前金払支給割合の改正
前金払の支払い割合を改正しました。
・前金払の限度額である3千万円を廃止します。
・工事請負における前金払の割合を一律40%とします。
2 中間前金払制度の導入
- 中間前金払とは
当初の前金払(契約金額の10分の4以内)に加え、工期半ばで契約金額の10分の2以内を追加して行う前金払のことをいいます。 - 中間前金払の対象となる工事
中間前金払の対象となる建設工事は、次の要件を全て満たしていることが必要です。
ア.契約金額が500万円以上で工期が90日以上であること。
イ.当初の前金払を実施していること。
ウ.部分払いを受けていないこと。
エ.工期の2分の1を経過していること。
オ.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
カ.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
※ 当初の前金払と同様に、前払金保証事業会社の保証が必要です。 - 中間前金払と部分払
1件の工事について、中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができ、両方を受けることはできません。 - 中間前金払の申請方法
1.中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1)、中間前金払認定請求書(様式第2)工事履行報告書(様式第3)及び工程表を工事担当課に提出してください。
2.工事担当課は、(2)のアからカの要件すべてに該当するものであるか否かを審査し、妥当と認めた場合は、速やかに中間前金払認定調書(様式第4)を交付します。なお、出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることがあります。
3 契約保証適用請負金額の改正
契約保証適用金額の改正をします。
・契約保証を行う工事請負契約等は、契約金額「1,000万円」から「500万円」以上の契約と改正します。
施行日 平成27年4月1日
(施行日以後に契約締結する案件について適用します。)
七宗町役場 総務課 財政管財係
TEL:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239