障害者虐待の防止について

障がいのある人への虐待を防止する法律が平成24年10月1日から施行され、虐待に気づいた人は市町村に通報することが義務づけられました

1・こんな行為が虐待です。
  • 身体的虐待
    身体に外傷が生じる暴力、若しくは生じるおそれのある暴力、又は正当な理由のない拘束。
  • 性的虐待
    わいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること。
  • 心理的虐待
    著しい暴力や拒絶的な対応、又は不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動
  • 放棄・放任
    衰弱させるような減食、又は長時間の放置など養護を著しく怠ること。
  • 経済的虐待
    不当な財産の処分、その他不当に障がい者から財産上の利益を得ること。

    障がいのある人が尊厳を傷つけられることなく、安心して暮らせる社会を作りましょう。
    町では、障がい者への虐待や利権侵害の防止に努め、虐待に関する通報や相談に対応する窓口として障がい者虐待防止センターを設置しました。
2・障がい者への虐待が疑われるときには、下記までご連絡ください

 七宗町障がい者虐待防止センター TEL(0574)-48-1112

問合せ先

七宗町役場 健康福祉課
TEL:0574-48-1112 FAX:0574-48-1360

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