障害者控除対象者認定書・おむつ使用証明書の申請について

~障害者控除対象者認定書について~

所得税法及び地方税法では、満65歳以上の要介護認定者で、下記のいずれかの要件を満たす方は障害者手帳などを持っていない場合でも、町が発行する「障害者控除対象者認定書」をもとに、納税者本人や扶養する家族が所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。

※「すでに障害者手帳などで控除をうけている人」および「本人または扶養者が所得控除の申告をしなくても町県民税が非課税の人」は、該当になりません。

認定の対象者
適用される区分 障がい者【要介護1以上】特別障害者【要介護3以上】
知的障がい者(軽度・中度)に準ずる身体障がい者(3~6級)に準ずる知的障がい者(重度)に準ずる身体障がい者(1、2級)に準ずる
条 件主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上であること主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1以上であること主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ以上であること主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上であること
※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。

~主治医意見書内容確認書について~
(おむつ代医療費控除)

 要介護認定を受けている方で、認定審査に当たり作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告の際に、町が発行する「主治医意見書内容確認書」をもって控除を受けることができます。

申請方法

障害者控除対象者申請書」「主治医意見書内容確認申請書」により健康福祉課へ申請。
詳しくは健康福祉課介護係まで問い合わせください。

☏ 健康福祉課(生きがい健康センター内)介護係 48-1112
☏ 確定申告に関する問い合わせ :   住民課 48-1144